先日3/30には、福岡市では全国で最も早くサクラが満開になったと発表されました。そして、今日から新年度が始まり、お子様たちは進級の時期ですね。
今回は法人に係る利子割(地方税)の廃止についてのお知らせです。
実はこのお話、さかのぼること平成25年度税制改正により決められていたものでした。内容は、平成28年1月から法人が受け取る預金利息等から特別徴収される地方税5%が廃止になるというものです。
既に28年2月の預貯金等の利子には利子割(5%)が廃止され、国税(15.315%)のみが源泉徴収されていると思われます。つまり、手取り額は下記の通り少しだけ増えることになります。
H27.12.31まで 79.685%
H28. 1. 1 より 84.685%
今後、2月決算法人そして3月決算法人と順次申告時期を迎えていきますが、今期の申告では利子割控除の"あり"と"なし"が混在することになりますので、会計処理や申告書作成時には注意が必要ですね。
ご不明な点は、担当者までお尋ねください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 内山 真一朗
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