消費税法の改正により、原則的な消費税額の計算を行っている事業者が高額特定資産(ざっくりと税抜1,000万円以上の資産)を取得した場合、注意が必要となります。
内容は、その取得した日を含め3年間は免税事業者になることができず、簡易課税制度による消費税額の計算をすることができないというものになります。平成28年4月1日以後取得のものに適用されます。
改正前については免税事業者になることや簡易課税制度を使い合法的な節税が行われるケースがありましたが、今回の改正でそれができなくなった形になります。改正を知らずにタックスプランニングをした場合、後に決して小さくない税金を払う可能性があり資金繰りが悪化し経営にも大きな影響を与えます。
特に高額特定資産を取得することが多い不動産業については、消費税法の適用関係は慎重に検討する必要があります。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺和希
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