消費税法の改正により、原則的な消費税額の計算を行っている事業者が高額特定資産(ざっくりと税抜1,000万円以上の資産)を取得した場合、注意が必要となります。
内容は、その取得した日を含め3年間は免税事業者になることができず、簡易課税制度による消費税額の計算をすることができないというものになります。平成28年4月1日以後取得のものに適用されます。
改正前については免税事業者になることや簡易課税制度を使い合法的な節税が行われるケースがありましたが、今回の改正でそれができなくなった形になります。改正を知らずにタックスプランニングをした場合、後に決して小さくない税金を払う可能性があり資金繰りが悪化し経営にも大きな影響を与えます。
特に高額特定資産を取得することが多い不動産業については、消費税法の適用関係は慎重に検討する必要があります。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺和希
経営コラム 2023-12-01
令和5年分確定申告より、マイナポータルとe-Taxを連携することにより、 ・給与所得の源泉徴収票 ・国民年金基金掛金 ・iDeCo ...
節税対策 2023-11-24
昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...
経営コラム 2023-11-17
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...
節税対策 2023-11-06
法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...
人事労務コラム 2023-10-27
そろそろ年末調整の時期になりました。 令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...