平成28年度税制改正により、住宅ローン控除の家屋取得等に係る対象者が拡大されました。
これまで非居住者は対象外となっておりましたが、改正前の居住者が満たすべき要件と同様の条件の下で(取得等の日から6ヶ月以内に入居すること等)、非居住者が住宅を取得等する場合に適用できることとなりました。
海外転勤中の方が帰国を見越して住宅を取得等する際には、今回の改正を念頭に置いておかれた方が良いでしょう。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔
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