節税対策 - 2016-08-05

住宅ローン控除対象者の拡大

 平成28年度税制改正により、住宅ローン控除の家屋取得等に係る対象者が拡大されました。

 

 

 

 これまで非居住者は対象外となっておりましたが、改正前の居住者が満たすべき要件と同様の条件の下で(取得等の日から6ヶ月以内に入居すること等)、非居住者が住宅を取得等する場合に適用できることとなりました。

 

 

 

 海外転勤中の方が帰国を見越して住宅を取得等する際には、今回の改正を念頭に置いておかれた方が良いでしょう。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔


ブログ TOP

節税対策 2025-02-06

  医療機関におけるベースアップ評価料(Ⅰ)の手続きが簡素化されました。   また、事務職員について対象外でしたが ...


節税対策 2025-01-20

今回は、確定申告の所得控除の項目の一つ、医療費控除について考察してみます。   まず、医療費控除の概要について確認すると、自己 ...


節税対策 2025-01-16

あっという間に年末年始の休みが終わり、いよいよ確定申告の時期となりました。令和6年分所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から3 ...


節税対策 2025-01-10

新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...


人事労務コラム 2024-12-21

年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00