平成28年度税制改正により、住宅ローン控除の家屋取得等に係る対象者が拡大されました。
これまで非居住者は対象外となっておりましたが、改正前の居住者が満たすべき要件と同様の条件の下で(取得等の日から6ヶ月以内に入居すること等)、非居住者が住宅を取得等する場合に適用できることとなりました。
海外転勤中の方が帰国を見越して住宅を取得等する際には、今回の改正を念頭に置いておかれた方が良いでしょう。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔
節税対策 2024-09-13
永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給するこ ...
節税対策 2024-09-13
前回、国税の調査が「任意調査」なのか「強制調査」であるのか、調査担当者にしっかり確認しておいてくださいと申し上げました。 「強制調査」とは ...
節税対策 2024-09-02
令和6年6月1日時点で在籍していた従業員が退職した場合、源泉徴収票の記載はどのようになるかについて書きます。 ...
お客様の声 2024-08-21
会社を退職した際の保険・税金関係の手続きについてお話しします。 1 健康保険 退職後は健康保険証の使用ができません ...
節税対策 2024-08-16
あらゆるところで夏祭りがありますね。私は正直クーラーの聞いた室内でゆっくりしたいのですが、子供達には暑さなんて関係ないようです。お祭りではた ...