平成28年10月から、従業員が501人以上の事業所について、以下の要件を全て満たす従業者(パート等)は、社会保険に加入しなければなりません。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)
③継続して1年以上雇用されることが見込まれること
これまでは年収が130万円未満で、勤務時間が週30時間未満であれば社会保険に加入する必要はなかったのですが、これからは上記の要件を全て満たす場合は社会保険に加入しなければならなくなります。
なお、3年後の平成31年10月からは従業者500人以下の事業所も適用予定となっています。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明
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