平成27年10月から開始されたマイナンバー制度。
多くの場合は、29年中に提出する28年分の申告書等から、マイナンバーを記載することになります。
しかし、扶養控除(異動)申告書については、平成28年1月以後に提出するものには原則としてマイナンバーの記載が必要です。
そのため、平成28年中に結婚や出産等で同申告書を再提出する場合、その申告書はマイナンバーの記載対象に該当します。
原則とあるのは、給与支払者との合意に基づき、従業員が同申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」という旨を記載し、給与支払者の確認が済めば、特例として同申告書に係るマイナンバーの記載を省略することができます。
間もなく、年末調整の作業が本格化することと思います。
ご不明点がございましたら、担当者までご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂
節税対策 2025-01-10
新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...
人事労務コラム 2024-12-21
年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...
経営コラム 2024-12-20
2024年11月より、交付から満期日までの期限(手形サイト)を120日(繊維業は90日)から60日に短縮されます。これにより、手形サイトが ...
経営コラム 2024-12-06
11月10日に行われた福岡マラソンのファンランに参加しました。5キロのコースで、記録などは残らず楽しんで走る事が目的のファンランです。普段は ...
相続・事業承継コラム 2024-11-22
こんにちは。大気が日々冷たくなり、寒さが深まってまいりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。自分は入社して7か月が経過し、これまでに経験 ...