節税対策 - 2017-04-17

医療費控除等の添付書類の見直し

医療費控除又はセルフメディケーション税制(平成29年度より始まりました)の適用を受ける場合は、確定申告にて添付する書類が「領収書」から「明細書」に替わります。

 

ここでいう「明細書」の様式は今のところ公表されておりませんが、現在の様式に類似すると予想されています。また、「明細書」を添付した場合、税務署長は5年間、「領収書」の提示等を求められることになっております。

 

よって、「領収書」自体が必要なくなったのではなく、その保管を条件に「明細書」の提出に替えることができるようになったことになります。

 

 なお、経過措置として平成31年分の確定申告までは「領収書」の提出でも構わないという取扱いになっております。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明


ブログ TOP

経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


人事労務コラム 2024-03-29

2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...


相続・事業承継コラム 2024-03-22

4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...


経営コラム 2024-03-08

会計ソフトや国税庁のHPで、個人の所得税の確定申告書を作成している際、所得金額が、2,000万円を超える方は、「財産債務調書」の提出が必要で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00