医療費控除又はセルフメディケーション税制(平成29年度より始まりました)の適用を受ける場合は、確定申告にて添付する書類が「領収書」から「明細書」に替わります。
ここでいう「明細書」の様式は今のところ公表されておりませんが、現在の様式に類似すると予想されています。また、「明細書」を添付した場合、税務署長は5年間、「領収書」の提示等を求められることになっております。
よって、「領収書」自体が必要なくなったのではなく、その保管を条件に「明細書」の提出に替えることができるようになったことになります。
なお、経過措置として平成31年分の確定申告までは「領収書」の提出でも構わないという取扱いになっております。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...
節税対策 2025-06-20
6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...
お客様の声 2025-06-13
資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...
節税対策 2025-06-02
事業で利益が出た時の節税方法として、2つの共済についてご説明します。 「小規模企業共済」 小規模企業の役員が退職した後の ...