節税対策 - 2017-05-11

手取りが同額でも定期同額給与に

平成29年4月1日以後に支給される役員報酬について、税および社会保険料の源泉徴収後の金額が同額であれば定期同額給与とみなされるようになりました。

 

 

 

 これまでは額面金額が同額であることが要件でしたが、今回の改正により社会保険料の料率変更等によって手取り額が減少することが無くなります。改正の背景には、外国人役員に対して手取り額で契約をすることが多い外資系企業からの要望がありますが、もちろん日本人役員にも適用されるものです。

 

 

 

 なお、便宜上「手取り」という言葉を使いましたが、対象となるのは税と社会保険料に限られます。それ以外の金額を天引きしていても対象とはなりません。また、役員報酬の変更時期に関する要件はこれまで通りとなっているなど、いくつか注意点もございますのでご興味のある方は弊社担当者までお尋ねください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔


ブログ TOP

節税対策 2025-02-06

  医療機関におけるベースアップ評価料(Ⅰ)の手続きが簡素化されました。   また、事務職員について対象外でしたが ...


節税対策 2025-01-20

今回は、確定申告の所得控除の項目の一つ、医療費控除について考察してみます。   まず、医療費控除の概要について確認すると、自己 ...


節税対策 2025-01-16

あっという間に年末年始の休みが終わり、いよいよ確定申告の時期となりました。令和6年分所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から3 ...


節税対策 2025-01-10

新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...


人事労務コラム 2024-12-21

年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00