平成29年度税制改正により、従来から議論されていた所得税の配偶者控除の見直しについて、配偶者控除の撤廃ではなく、適用を受けられる給与収入の金額が引き上げられる形となりました。
具体的には、給与収入の金額が103万円から150万円へ引き上げられ、平成30年分以後からの適用となります。
これにより配偶者控除の適用を受けようと今まで勤務時間等を調整していた方については、勤務時間を増やし収入を増やせることになり、その意味においては有利な改正と言えるかもしれません。
ただし、今回の改正については、上限の引き上げだけでなく、納税者本人の所得制限が設けられました。給与収入1,120万円超から徐々に控除額が減り、1,220万円超になると適用が受けられなくなります。そのため、高所得者にとっては実質増税となる世帯が出てきます。
また、社会保険料のいわゆる130万円の壁は残っておりますので、実際に150万円まで働く方はそこまで増えないことが想定され、制度間の課題は残っているかと思います。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺和希
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