平成29年度税制改正により、従来から議論されていた所得税の配偶者控除の見直しについて、配偶者控除の撤廃ではなく、適用を受けられる給与収入の金額が引き上げられる形となりました。
具体的には、給与収入の金額が103万円から150万円へ引き上げられ、平成30年分以後からの適用となります。
これにより配偶者控除の適用を受けようと今まで勤務時間等を調整していた方については、勤務時間を増やし収入を増やせることになり、その意味においては有利な改正と言えるかもしれません。
ただし、今回の改正については、上限の引き上げだけでなく、納税者本人の所得制限が設けられました。給与収入1,120万円超から徐々に控除額が減り、1,220万円超になると適用が受けられなくなります。そのため、高所得者にとっては実質増税となる世帯が出てきます。
また、社会保険料のいわゆる130万円の壁は残っておりますので、実際に150万円まで働く方はそこまで増えないことが想定され、制度間の課題は残っているかと思います。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺和希
節税対策 2025-04-16
措法第42条の12の5第3項、中小企業向け賃上げ促進税制。この税制は過去に、先輩方がブログで、しばしば取り上げてきたトピックスではありますが ...
節税対策 2025-04-11
最近、本当に見慣れてきましたが変わらず街中に海外旅行者の姿が溢れていますね。 免税店等で買ったんだろうなとわかる透明の袋を手に提げて、買い ...
節税対策 2025-04-04
4月になりました。 令和6年分の個人の所得税や消費税の確定申告も終わり、いよいよ新年度が始まりましたね。 ほっとしたのも束の間、税務署や ...
相続・事業承継コラム 2025-03-31
令和5年4月27日から開始された相続土地国庫帰属制度ですが、R7年2月28日までに申請件数が3,462件に上っています。 相続土地国庫帰属 ...
節税対策 2025-03-24
103万の壁の変更が話題となっています。そもそも103万の壁とは何でしょうか?→年収が下記を超えると、納税や社会保険料の負担が増え ...