民法の債権法部分を改正する法律が5月26日、参院本会議で可決・成立、6月2日に公布されました。同日から3年以内に施行されます。今後、周知期間が設けられ施行日が決められていくものとされています。
経営に直結する改正としては、消滅時効の見直しが挙げられます。医師等への診療報酬は3年、弁護士等への報酬は2年、飲食店等への未払代金は1年などとしていた短期消滅時効の期間を撤廃し、改正民法は「原則として権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時、権利を行使できる時から10年間行使しない時に債権は時効によって消滅する」こととしました。
実に120年ぶりとも言われる大改正。経営に直結する項目も少なくたいため、注視しておきたいところです。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明
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