経営コラム - 2017-07-03

民法改正(債権編)について

民法の債権法部分を改正する法律が5月26日、参院本会議で可決・成立、6月2日に公布されました。同日から3年以内に施行されます。今後、周知期間が設けられ施行日が決められていくものとされています。

 

 経営に直結する改正としては、消滅時効の見直しが挙げられます。医師等への診療報酬は3年、弁護士等への報酬は2年、飲食店等への未払代金は1年などとしていた短期消滅時効の期間を撤廃し、改正民法は「原則として権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時、権利を行使できる時から10年間行使しない時に債権は時効によって消滅する」こととしました。

 

 実に120年ぶりとも言われる大改正。経営に直結する項目も少なくたいため、注視しておきたいところです。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明


ブログ TOP

節税対策 2025-07-04

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...


節税対策 2025-06-24

6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...


節税対策 2025-06-20

6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...


お客様の声 2025-06-13

 資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...


節税対策 2025-06-02

事業で利益が出た時の節税方法として、2つの共済についてご説明します。   「小規模企業共済」 小規模企業の役員が退職した後の ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00