国外事業者からインターネットを介しての電子書籍の購入等、いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、消費税法上、原則、仕入税額控除ができないことについて注意が必要です。
ただし、国外事業者のうち日本の消費税等を申告・納税する旨の登録申請をした「登録国外事業者」からのものについては一定の要件のもと仕入税額控除が可能です。
どの企業が「登録国外事業者」になっているは国税庁のホームページで確認可能です。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...
節税対策 2025-06-20
6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...
お客様の声 2025-06-13
資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...
節税対策 2025-06-02
事業で利益が出た時の節税方法として、2つの共済についてご説明します。 「小規模企業共済」 小規模企業の役員が退職した後の ...