お客様の声 - 2017-08-18

外国人の雇用には制限がある

昨今、身近なところで働く外国人をよく見かけるようになりました。特に、コンビニエンスストアに立ち寄ったりすると、外国人の方が働いているのを良く見かけます。

 

 

 雇用で悩んでいる社長さんも、求人をかけてもなかなか人が集まらないし、外国人でも日本語が上手な人もいるし、雇ってみようかと考えられるかもしれません。しかし、外国人の就労については、在留資格によって制限があるのです。

 ①就労が認められない人

 ②在留資格の範囲で就労が認められる人

 ③自由に職業を選ぶことができる永住許可を受けた人  

に分かれます。

 

 

 

 また、各国との租税条約によって、源泉所得税の取り扱いもかわってきます。

 「租税条約に関する届出書」を提出することもあります。

 

 

 

 外国人の雇用を開始する際は、一度各担当者までご相談ください。

 

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原 


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