昨今、身近なところで働く外国人をよく見かけるようになりました。特に、コンビニエンスストアに立ち寄ったりすると、外国人の方が働いているのを良く見かけます。
雇用で悩んでいる社長さんも、求人をかけてもなかなか人が集まらないし、外国人でも日本語が上手な人もいるし、雇ってみようかと考えられるかもしれません。しかし、外国人の就労については、在留資格によって制限があるのです。
①就労が認められない人
②在留資格の範囲で就労が認められる人
③自由に職業を選ぶことができる永住許可を受けた人
に分かれます。
また、各国との租税条約によって、源泉所得税の取り扱いもかわってきます。
「租税条約に関する届出書」を提出することもあります。
外国人の雇用を開始する際は、一度各担当者までご相談ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原
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