2017年の漢字も「北」に決まり、年末の有馬記念の季節となって参りました。競馬会の「北」といえば、馬主「北島三郎」さんの「キタサンブラック」が現役最強馬と言われるほど競馬ファンを賑わせております。
ところで、競馬の当選払戻金は所得税が課税されるのか課税されないのか。気になるところではありますが、答えは、「課税対象」です。競馬の当選払戻金は原則的には一時所得として課税対象になるため、下記の計算式で課税所得が計算されます。
競馬の当選払戻金に対する課税所得 ={(馬券の払戻金-当り馬券の購入費)-年間で50万円}×1/2
上記の式でわかるように、競馬馬券の課税所得の計算上、必要経費として認められるのは通常、当り馬券の購入費までということになるようです。
年末の運試しといえば、競馬もさることながら、宝くじも人気のある運試しではないでしょうか?競馬の当選払戻金は課税所得ですが、宝くじの当選金はどうでしょうか?
答えは、「非課税」です。個人が受け取る宝くじの当選金は非課税となっています。
では、競馬は課税で宝くじは非課税、これはどうしてでしょうか?実は宝くじの購入費用の約40%は発売元の各自治体の収益となっており、私たちは宝くじが当たろうと外れようと購入の時点で既に税金を払っていることと同じ状態にあるわけです。
今年も残りわずかとなっておりますが、皆様お体を崩されないよう暖かくしてお過ごしいただき、運試しでもいかがでしょうか。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 丸山
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