ビットコイン等をはじめとした仮想通貨は「国外財産調書」と「財産債務調書」において扱いが異なるため注意が必要です。
国外財産調書制度においては、その年の12月31日において、合計5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、必要事項を記載した調書をその翌年の3月15日までに所轄税務署へ提出する必要があります。
国外財産に該当するか否かはその財産を有する者の住所で判定を行ないます。
海外の仮想通貨取引所の口座等で仮想通貨を保管している場合であっても、居住者が有する仮想通貨は国外財産に該当しないため、国外財産調書への記載は不要です。
一方の財産債務調書制度は、所得税等の確定申告を提出する者で、その年分の所得金額の合計が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において合計3億円以上の財産又は合計1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者が、必要事項を記載した調書を提出する必要があるものです。
こちらは、国外財産に該当しない財産も記載の対象となるため、財産債務調書の提出が求められる者が仮想通貨を保有している場合は、記載しなければならないこととなります。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂
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