ビットコイン等をはじめとした仮想通貨は「国外財産調書」と「財産債務調書」において扱いが異なるため注意が必要です。
国外財産調書制度においては、その年の12月31日において、合計5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、必要事項を記載した調書をその翌年の3月15日までに所轄税務署へ提出する必要があります。
国外財産に該当するか否かはその財産を有する者の住所で判定を行ないます。
海外の仮想通貨取引所の口座等で仮想通貨を保管している場合であっても、居住者が有する仮想通貨は国外財産に該当しないため、国外財産調書への記載は不要です。
一方の財産債務調書制度は、所得税等の確定申告を提出する者で、その年分の所得金額の合計が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において合計3億円以上の財産又は合計1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者が、必要事項を記載した調書を提出する必要があるものです。
こちらは、国外財産に該当しない財産も記載の対象となるため、財産債務調書の提出が求められる者が仮想通貨を保有している場合は、記載しなければならないこととなります。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂
経営コラム 2023-12-01
令和5年分確定申告より、マイナポータルとe-Taxを連携することにより、 ・給与所得の源泉徴収票 ・国民年金基金掛金 ・iDeCo ...
節税対策 2023-11-24
昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...
経営コラム 2023-11-17
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...
節税対策 2023-11-06
法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...
人事労務コラム 2023-10-27
そろそろ年末調整の時期になりました。 令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...