節税対策 - 2018-03-07

振替納税をご存知ですか?

確定申告も期限間近となりました。

 

平成29年分の申告納税期限は、原則として以下の通りです。

・所得税および復興特別所得税  平成30年3月15日

・消費税および地方消費税     平成30年4月2日

・贈与税                 平成30年3月15日

 

 

納税方法は、現金での納付の他に、クレジットカードでの納付、電子納付等がありますが、今回は振替納税をご紹介します。

 

振替納税は、納税者名義の預貯金口座からの引落により納付する方法です。

この方法を利用すると、原則の納期限より約1ヶ月納付を遅らせることができます。

・所得税および復興特別所得税の振替日  平成30年4月20日

・消費税および地方消費税の振替日     平成30年4月25日

 

振替日以外にも、自分で納付する手間が省けたり、一度手続きをしておけば納付の度に自動で口座振替になる等便利な点もありますが、以下のような注意点もあります。

・初めて振替納税を利用する際は、納税の期限(例えば所得税の場合3月15日)までに口座振替依頼書の提出が必要

・申告期限までに申告書が提出された場合に限り利用できる

・残高不足等で振替できなかった場合は、延滞税が発生する

・転居等により所轄税務署が変わった場合は、変更の手続きが必要

・贈与税は振替納税の制度がない

 

 

また、資金不足で納税が難しい場合、振替納税とは別に、延納の制度もあります。

申告納税や経営についてのお悩み等ございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤


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