節税対策 - 2018-09-20

圧縮記帳による課税の繰り延べ

軽減税率対策補助金の申請受付期限が2019年12月16日まで延長されました。この制度は軽減税率導入に合わせてレジの買換えをする場合などに補助金を支給するものです。

 

このように事業を運営していく中で、国などから補助金を受け取り機械や設備などの固定資産を購入する場合があります。補助金も収入とみなされるので支給を受けた年度に税金がかかります。ただ、これでは実際に使える補助金の金額が減ってしまい補助金のメリットが小さくなってしまいます。

 

 

 そこで、活躍するのが「圧縮記帳」という制度です。圧縮記帳とは、税法に基づき固定資産の取得価額を減額する会計処理を行うことによって、補助金の支給年度に課税されるのを防ぎ、税金の支払いのタイミングを翌期以降に遅らせる制度です。

 これにより補助金の受け取り時にはそのままの金額を設備投資などに活用できるようになります。

 

 

 しかし、税金を一度に支払わなくてよくなるだけで、税金が免除されるわけではありませんのでご注意ください。

 

 また、圧縮記帳以外にも固定資産に関する節税対策として特別償却や税額控除の方法もあります。補助金を受け取った場合や固定資産を購入した場合などには弊社にお気軽にご相談ください。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 辻本


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