2017年1月1日から、「セルフメディケーション税制」が開始されました。概要は、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っている方が、一年間に一定額以上の特定一般用医薬品等購入費(医師によって処方される医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品の購入費をいう。)を支払った場合は医療費の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除額は医薬品購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く。)から1万2千円(下限額)を差し引いた金額であり、控除上限額は8万8千円となっています。通常の医療費控除の対象金額の下限額は10万円なので、今まで10万円まで届かず、対象とならない人も多かったのではないでしょうか。そういった意味では、制度の恩恵を受けられる方が大幅に増えたと思われます。
基本的に通常の医療費控除と対象期間や対象となる家族など違いはありません。当然ながらレシート・領収書は必ず必要なってくるので、お気をつけください。
また、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか利用することができないことから、自分にとってどちらの方が税金の控除の面でメリットがあるか検討しないといけません。
それでは下記に具体例を示します。(その年の総所得金額が200万以上とする。)
① A医療費控除対象支払額15万円、Bセルフメディケーション税制対象支払額5万円
A:15-10=5万円 B:5-1.2万円=3.8万円 ∴ Aの方が控除額が高い。
② A医療費控除対象支払額15万円、Bセルフメディケーション税制対象支払額7万円
A:15-10=5万円 B:7-1.2=5.8万円 ∴ Bの方が控除額が高い。
そろそろ確定申告の時期になります。もしOTC医薬品を昨年ご購入された方で、レシートや領収書をお持ちの方は、是非検討してみてはいかがでしょうか。
不明点等がございましたら、川庄公認会計士事務所へお問い合わせください。
川庄公認会計士事務所 嶋村総志
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