節税対策 - 2019-12-08

給与支払報告書と法定調書について

 新年がスタートしました。

1月は、給与支払報告書、法定調書の提出期限となっています。

 

事業主(給与支払者)は、1月末までに従業員が住んでいる市区町村に対し、

給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を提出しなければなりません。

「給与支払報告書」や「法定調書」は1月末が提出期限です。

 

 

市区町村はこれらの資料を基に個人の所得を把握し、住民税の計算を行います。

その後住民税の税額を確定し、給与から天引きする場合は5月中旬に事業主に、それ以外は6月上旬に自宅に通知書を送付します。

この毎月の給与から天引きして納付する方法を「特別徴収」と言い、

6月、8月、10月、翌年1月に自分で納付する方法を「普通徴収」と呼びます。

つまり住民税は、所得税の源泉徴収と異なり、概算ではなく前年度の所得に対して確定した税額を、翌年以降に納付する事になります。

 

 

法定調書は、給与、報酬、不動産使用料などを支払った事業主が支払先の情報、金額などを記載した書類で、税務署へ提出しなければなりません。これは、報酬を受け取った側の申告漏れがないかを税務署がチェックする為のものです。

 

 

給与支払報告書や法定調書の提出は義務化されており、未提出の場合は罰則がある可能性があります。

その他、給与支払い報告書の提出がもれていた場合、住民税の納付漏れを遡って納付しなければならなくなった場合の従業員の金銭的な負担が大きくなり、雇用主への不信感をも招きますので、きちんと提出を行う事が必要です。

 

 

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 須川


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