節税対策 - 2019-01-31

所得税の還付申告

もうすぐ2月。所得税の確定申告の時期がやってきました。

平成30年分の確定申告期間は、平成31年2月18日から3月15日です。

平成30年分の還付申告は平成31年1月1日から提出ができます。

そうすでに申告することが可能なのです。

では、どのような場合に還付申告ができるかというと、以下の方が申告することができます。

 

・給与所得者        

医療費控除、住宅借入金等特別控除、ふるさと納税等の寄付金控除他を受けることができる方

 

・年の中途で退職した後就職しなかった者     

年末調整を受けていない方

 

・退職所得がある者 

次のいずれかに該当する方

① 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる方

②「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかったため20.42%の税率で源泉徴収された金額が、その所得税の正規の税額を超えている方

 

還付申告をする場合には、次のことに気をつけなければなりません。

 

・還付申告をするにあたり、給与所得以外の20万円以下の所得についても申告しなければならない。

 

・申告義務のない者の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないと時効によって消滅してしまうので、提出の有無にかかわらず、翌年1月1日が5年間時効の起算日となります。そのため提出期限は5年後の12月31日までとなるのです。所得税の確定申告期間の3月15日までではないので気をつけましょう。

 

なお所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除がある場合、翌年年分の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この場合住宅借入金等特別控除を受けるための要件を満たした年の翌年3月15日(原則として)までに住宅借入金等特別控除を受けるために確定申告をする必要があります。

 

申告のご相談等ありましたら、お気軽にご相談ください。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 鈴木


ブログ TOP

経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


人事労務コラム 2024-03-29

2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...


相続・事業承継コラム 2024-03-22

4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...


経営コラム 2024-03-08

会計ソフトや国税庁のHPで、個人の所得税の確定申告書を作成している際、所得金額が、2,000万円を超える方は、「財産債務調書」の提出が必要で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00