さて、2月に入り確定申告に必要な書類が弊社へ続々と届いています。
その中で、「10万円に満たないから」と1年かけて集めた医療費の領収書を引っ込めてしまう方がいらっしゃいますが、その領収書も控除できるかもしれません!
医療費控除では、「総所得金額...の百分の五に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を...控除する」となっています。
ただし書きで、医療費が「10万円を超える場合には、10万円」を控除するとなっており、そこで判断されている方が多いようです。
たとえば、一年間で医療費を8万円払っていたとして、年間総所得が150万円だった場合では、
8万円-(保険金額等で補填される金額)-150万円x0.05
となり、保険等の補填が0円であれば、5,000円が医療費控除額となります。
せっかく集めた領収書です。10万円にみたなくても総所得と照らし合わせて、ご確認くださいませ。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原
人事労務コラム 2024-10-04
定額減税をはじめとした改正により、令和6年分の年末調整関係書類が変わりました。 国税庁サイトで公表されている令和6年分の年末調整関係書類の ...
節税対策 2024-09-27
残暑が続いており、そろそろ秋の涼しさを感じたい時季になってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 秋と言えば、「文化の秋」、「スポーツ ...
節税対策 2024-09-19
9月1日は防災の日。 そして、1927年に関東大震災が起きたこと、台風等で災害が起こりやすい月ということで9月は防災月間とされています。 ...
節税対策 2024-09-13
永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給するこ ...
節税対策 2024-09-13
前回、国税の調査が「任意調査」なのか「強制調査」であるのか、調査担当者にしっかり確認しておいてくださいと申し上げました。 「強制調査」とは ...