節税対策 - 2019-02-08

所得税確定申告 ~医療費が10万円に満たないケース~

 さて、2月に入り確定申告に必要な書類が弊社へ続々と届いています。

その中で、「10万円に満たないから」と1年かけて集めた医療費の領収書を引っ込めてしまう方がいらっしゃいますが、その領収書も控除できるかもしれません!

 

 

 

 医療費控除では、「総所得金額...の百分の五に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を...控除する」となっています。

 ただし書きで、医療費が「10万円を超える場合には、10万円」を控除するとなっており、そこで判断されている方が多いようです。

 

 

 たとえば、一年間で医療費を8万円払っていたとして、年間総所得が150万円だった場合では、

    8万円-(保険金額等で補填される金額)-150万円x0.05

 

 

 となり、保険等の補填が0円であれば、5,000円が医療費控除額となります。

 せっかく集めた領収書です。10万円にみたなくても総所得と照らし合わせて、ご確認くださいませ。

 

 

 

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原


ブログ TOP

経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


人事労務コラム 2024-03-29

2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...


相続・事業承継コラム 2024-03-22

4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...


経営コラム 2024-03-08

会計ソフトや国税庁のHPで、個人の所得税の確定申告書を作成している際、所得金額が、2,000万円を超える方は、「財産債務調書」の提出が必要で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00