節税対策 - 2019-02-20

今回の確定申告から適用される配偶者控除・配偶者特別控除

2月16日より確定申告が始まりました。

平成30年分の所得税から適用される改正がいくつかあるので注意が必要です。

 

主な改正のひとつが「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」です。

配偶者控除は、居住者(申告者)の合計所得金額に応じて控除額が決められており、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はできなくなりました。

 

また、配偶者特別控除は、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改定前は38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者および居住者の合計所得金額に応じて細かく定められています。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。

 

いよいよ確定申告の時期となり、一年ぶりで思い出しながら申告書を作成する方、初めての方、いろんな方がいらっしゃると思います。

なにかお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤


ブログ TOP

節税対策 2023-11-24

昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...


経営コラム 2023-11-17

税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...


節税対策 2023-11-06

 法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...


人事労務コラム 2023-10-27

そろそろ年末調整の時期になりました。   令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...


お客様の声 2023-10-20

 10月からインボイス制度が開始されましたが、制度への対応は進んでおりますでしょうか。まだ制度が開始されたばかりで様々な課題等があると思いま ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00