節税対策 - 2019-02-27

青色申告のススメ

1.青色申告制度とは?

 国はできるだけ正しい税額で申告をしてもらえるように、一定基準の記帳を基に作成した申告書を提出・保存することを条件に税務上有利な取扱いを受けられる制度を設けています。その申告書が青色をしていることから当該申告制度を「青色申告制度」といいます。

 なお、青色申告制度の対象者は不動産所得・事業所得・山林所得がある方です。

 

 

 

2.青色申告制度の特典

 青色申告をすることによって受けられる特典のうち主となるものをご紹介します。

 

(1) 青色申告特別控除

 不動産所得・事業所得・山林所得から最高10万円の控除ができます。

 また、不動産所得・事業所得については一定の要件を満たせば控除額が最高65万円になります。

 

(2) 青色事業専従者給与

 事業を手伝ってくれる家族に対し給与を支払った場合、一定の要件を満たせばその給与の全額が経費として認められます。

 白色申告の場合にも専従者給与という仕組みはありますが一人当たり年50万円(配偶者は86万円)と経費として認められる金額には限りがあります。

 なお、青色事業専従者・事業専従者として給与を支払った方は配偶者控除・扶養控除の対象外となりますので留意が必要です。

 

(3)純損失の繰越しと繰戻し

 事業所得などに純損失の金額が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。

 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

 

(4) 少額償却資産の一括償却

 事業に使用する目的で購入した1つ30万円未満の資産は購入した年に一括で費用とすることが出来ます。

 白色申告の場合一括で費用とできる金額は1つ10万円未満までです。

 

 

3.さいごに

 青色申告制度をご利用の際は事前に申請の手続きが必要です。

 現在ご自身で確定申告をなさっている方も弊社までお気軽にお尋ねください。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 辻本


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