前回に引き続き、消費税の軽減税率についてお話ししようと思います。
皆さんもご存じの通り令和元年10月1日以降、飲食料品には軽減税率が適用されます。しかし、お店で飲食した場合は軽減税率が適用されず、10%の消費税がとられてしまいます。
店舗によっては店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っているところがありますが、どの時点で消費税の8%または10%をお店は判断するのでしょうか。
その判断は「飲食料品を提供した時点で顧客に意思確認を行う等の方法により行う。」と国税庁ホームページ消費税の軽減税率制度に関するQ&Aに掲載があります。
例えば、購入時に持ち帰って食べると意思表示を行っていた場合で、途中で気が変わり店内で食べてしまった場合はどうでしょうか。
その場合は、購入時に持ち帰ると意思表示をしているため軽減税率が適用されます。途中で気が変わり、店内で食べたからと言って10%と8%の差額分をお店側から請求されることは、お店側も手間が増えるだけなので、ないと考えて良いかと思います。
では、回転寿司屋でテーブルに座って一貫だけ食べ、残りのお寿司は食べきれないため持ち帰った場合はどうなるでしょうか。
その場合は、持ち帰った分はお店で食べてないからその分だけでも8%にしてほしいと思うかもしれませんが、残念ながらすべて10%の消費税がとられてしまいます。
つまり、レジで意思表示した時点で8%ないしは10%の消費税が決まってしまうということです。
他にも様々なケースがありますので、気になる方は国税庁ホームページの消費税の軽減税率制度に関するQ&Aをご覧ください。
同じ物を飲食するなら安くしたいというのが本音だと思います。そのため1つ目の例のように持ち帰ると言いながらもこっそり店内で食べてしまう人がいるかもしれません。
しかし、お店に迷惑が掛かってしまいますのでそこは一人一人が意識してモラルを守っていきたいものですね。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 畠中
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