10月に入り消費税の軽減税率制度がスタートしましたね。消費税の増税に目が行きがちですが、その陰で生活に関わる様々な改正が実施されました。
そこで今回は、2019年10月から変わる制度をご紹介いたします。
◇幼児教育・保育の無償化開始
消費税の増収分の一部を財源にした幼保無償化では原則、3~5歳児を対象に認可保育所などの保育料を全額免除し、幼稚園は月額2万5700円を上限に補助がされることとなりました。
◇「年金生活者支援給付金」制度開始
年金額が少ない65歳以上の人には月最大5000円を上乗せする「年金生活者支援給付金」制度が始まりました。
◇自動車取得税の廃止、環境性能割の創設
増税後の消費の冷え込みを防ぐため、自動車取得税を廃止し、10月以降に購入した新車を対象に自動車税も1,000円~4,500円引き下げられました。その一方、エコカーを推進する目的で購入時に燃料性能に応じて課税される環境性能割が創設されました。
◇所得税の住宅ローン税額控除期間3年延長
住宅関連では2020年12月末までに入居した場合、住宅ローン控除を現行の10年間から3年延長し13年間受けられるようになりました。2021年1月以降は10年間に戻る為ご注意ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 辻本
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