節税対策 - 2020-08-26

雇用保険の教育訓練給付金制度の新しい仕組みについて

 8月18日から20日にかけて、税理士試験がございました。私も受験してきたのですが、そのような資格の取得に活用できる教育訓練給付金に新しい制度ができました。

 

 

 教育訓練給付金は雇用保険に一定期間以上加入をしている人が、職業訓練や通信教育を受けたり資格試験の学校に通ったりすると、負担した費用の一部が国から支給されるというも制度で、従来より「一般教育訓練給付金制度」、そしてより専門的な職業訓練に係る「専門実践教育訓練給付金制度」がありました。そして今回その中間として「特定一般教育訓練給付金」という制度が新設されました。

 

 

 これまでの一般教育訓練給付金は、専門学校への入学金と受講料の20%(最大10万円)、キャリアコンサルティング料(2万円)が支給されるというものでしたが、新しくできた特定一般教育訓練給付金は、費用の40%(最大20万円)となっています。

 

 

 支給対象者は、雇用保険の被保険者または被保険者資格を喪失(失業)した者で、被保険者期間が3年以上あり、以前に教育給付金を受けてから3年以上経っている方となります。

 

 

 給付対象費用につきましては、厚労省のホームページにて分野ごとに閲覧できます。

 JAVAプログラミングや簿記検定、税理士、大型自動車免許、ボイラー技士など、幅広い分野に対応していますので、ご確認いただければと思います。

 

 

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

 

 

川庄公認会計士事務所 山下


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