7月下旬にスタートしたGoToトラベルや、先月よりスタートしたGoToイートなど、GoToキャンペーンを既に利用された方も多いかと思います。
新型コロナに絡む給付金や支援金は、それぞれ所得として課税されるもの・されないものがあります。GoToキャンペーンは、購入の時点で割り引かれた金額を支払うことが多く、“給付を受けている”という感覚が薄くなりますが、実際の金額からの割引分やクーポン受取分は国からの給付にあたり、課税所得となります。
○個人の場合
一時所得
ただし、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。
そのため、ふるさと納税の返礼品、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金等、他の一時所得とされる金額との合計額が年間50万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
○法人の場合
雑収入(消費税課税対象外)として課税所得
代金全額(割引やクーポン発行を受ける前の金額)が消費税課税仕入になり、給付分は消費税課税対象外の雑収入となります。
また、法人が予約手配をし、受け取ったクーポンを従業員に渡した場合、給与手当となります。
GoToトラベルに関して、ビジネス出張等も対象とされてきましたが、11/6(金)以降の新規予約販売分より、支援の対象外となります。
以下、事務局Q&Aより抜粋です。
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ビジネス出張について、利用を制限するとのことですが、ビジネス出張か観光旅行か、どのように判断するのでしょうか。
A 利用の制限の対象となるのは、企業において費用を負担するビジネス出張であり、企業が旅行者の旅行・宿泊費用を負担しているか否かは、予約時や宿泊施設等における現場での確認では識別が難しいため、過去の需要喚起策である「北海道ふっこう割」における取扱いを参考に、
①旅行・宿泊事業者各社のホームページなどにおいて、利用者及び法人に対しても、ビジネス目的での利用はできない旨を明確に掲示する
②旅行業者において、「法人向け旅行商品(出張パック)」「法人カード決済」など、法人利用を前提とした旅行商品を割引販売しないようにする
③法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける予約を割引の適用外とする等を通じ、極力制限を図っていくこととしています。
GoToキャンペーンの財源は赤字国債であり、つまりは私たちが納める税金です。
感染症対策をしっかり行いつつ、賢く利用していきたいものですね。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 植木
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