コロナウイルスの影響で会社の行事である“飲み会”が自粛され、落ち込んでいる方も多いのではないでしょうか?(私もその一人です。)
会社によってはオンラインによって飲み会を行う会社も増えているとか・・・
そこで今回はオンライン飲み会での費用を会社が負担した場合に福利厚生費として会社の経費になるか否かケースごとに確認していきたいと思います。
その前に・・・
福利厚生費となる要件
基本的に福利厚生費として認められるためには下記のすべてを満たす必要があります。
①すべての従業員を対象
②金額が常識の範囲内
③現金支給でない
ケース1
一律の金額を従業員に支給しそこから各自飲食費を支出する場合
→上記の③を満たさないので従業員に対する給与となり、給与課税の対象となります。
ケース2
特定の者だけで飲食した場合
→この場合は①を満たさないので福利厚生費とはなりませんが、内容によって交際費、会議費、給与となります。
ケース3
実費精算によって経費を精算(上記①~③は満たすものとする。)
→この場合は福利厚生費になるでしょう。
細かく言うと
参加者が飲み会に要した費用に掛かる領収証(レシートなど)を開催後に収集し
その金額を従業員に返還した場合です。
ケースごとに見てきましたが、細かくは会社の規模や実態などで処理が変わってきます。
今後はオンライン飲み会が主流となる時代になるかもしれません。
経費処理などでお困りの際は、ぜひ川庄公認会計士事務所までお申し付けください。
川庄公認会計士事務所 畠中
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