1. 申告期限及び納期限
新型コロナウィルスの影響で確定申告における申告・納付期限が一括延長されております。
◇ 申告期限
期限が令和3年4月15日(木)に延長されております。
所得税・贈与税 ...令和3年3月15日(月)まで→延長後4月15日(木)
個人事業者の消費税 ...令和3年3月31日(水)まで→延長後4月15日(木)
◇ 納期限(振替納税を利用するの場合の振替日)
所得税・贈与税 ...令和3年3月15日(月)まで→延長後4月15日(木)
(振替日 ...令和3年4月19日(月) →延長後5月31日(月))
個人事業者の消費税 ...令和3年3月31日(水)まで→延長後4月15日(木)
(振替日 ...令和3年4月23日(金) →延長後5月24日(月))
2. 税制上の主な変更点
・基礎控除の見直し
基礎控除としては、これまですべての納税者が一律で38万円を控除できました。
2020年分から基礎控除の額が変更になり、所得制限も設けられています。
①合計所得金額が2,400万円以下の人については、48万円に改正されます。
②合計所得金額が2,400万円を超える人については、基礎控除の額が段階的に少なくなり、合計所得金額が2,500万円を超えると0円となります
・給与所得控除の引き下げ、所得金額調整控除の創設
①給与収入850万円以下の人については、給与所得控除額がこれまでより10万円引き下げになります。
②給与収入850万円超の人については、給与所得控除額がこれまでより最大で25万円引き下げになります。ただし、子ども・特別障害者等養っている方は「所得金額調整控除」が適用でき、増税にならないよう調整がなされます。
・青色申告特別控除の控除額の変更
以前のブログでご紹介した通りです。
・「ひとり親控除」の創設
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいなく、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であれば、35万円の控除が受けられるようになります。
2021年の確定申告では控除額の変更がいくつかありますが、税金の額には影響がない人も多くなっています。
なお、前回のブログでご紹介した通り、個人事業主が青色申告する場合には、
e-Taxによる申告をすることで税金を安くできます。
節税のために、e-Taxを利用し申告するのがおすすめです。
確定申告についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
川庄公認会計事務所 大薗
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