節税対策 - 2021-09-29

中小法人と中小企業者について

 中小企業に対する税制上の優遇措置として法人税では様々な制度がありますが、その中の要件として中小法人であることがあります。他方で租税特別措置法でも法人税の優遇措置がありますが、こちらは中小企業者が要件となっております。この「中小法人」と「中小企業者」の違いについては以下となっております(株式会社の場合)

 

(中小法人)

普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額が1億円以下であるもの。ただし、各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものは除外されます(法人税法662項、62号)。

中小法人に該当しない場合

大法人(資本金の額が5億円以上である法人等一定の法人)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人。

 

(中小企業者)

資本金の額が1億円以下の法人のうち、次に掲げる法人以外の法人(租税特別措置法42条の487号、同施行令27条の412項)

 

中小企業者に該当しない場合

①その発行済株式(自己株式を除く、②において同じ)の総数の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人

②その発行済株式の総数の3分の2以上が複数の大規模法人の所有に属している法人

 

※大規模法人とは、次に掲げる法人をいう。

資本金の額が1億円を超える法人

大法人(資本金の額が5億円以上である法人等一定の法人)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人

 

また中小法人に該当する場合と中小企業者に該当する場合に適用できる優遇措置の主なものは以下となります

 

(中小法人)

法人税の軽減税率

欠損金の繰越控除制度の特例

欠損金の繰戻還付

特定同族会社の留保金課税の適用除外

貸倒引当金の適用 等

 

(中小企業者)

 交際費等の損金不算入制度の特例

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除

機械等を取得した場合の特別償却または税額控除の特例

給与等の引上げおよび設備投資を行った場合等の税額控除の特例 等

 

ご不明な点がございましたら、川庄会計事務所までご相談ください。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原


ブログ TOP

経営コラム 2023-12-01

令和5年分確定申告より、マイナポータルとe-Taxを連携することにより、 ・給与所得の源泉徴収票 ・国民年金基金掛金 ・iDeCo ...


節税対策 2023-11-24

昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...


経営コラム 2023-11-17

税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...


節税対策 2023-11-06

 法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...


人事労務コラム 2023-10-27

そろそろ年末調整の時期になりました。   令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00