健康保険法施行令が改正され、令和5年4月より出産育児一時金の金額が改定されました。気になる支給額は総額50万円に引き上げられるようです。(現行総額42万円)
引き上げの理由としてはこの10年間で妊婦の自己負担が増加したことが要因となったようです。過去最大の引き上げのようで、異次元の少子化対策の目玉の一つとのことです。
今回はこの出産育児一時金と所得税の関係を見ていきます。
①課税の対象?
非課税となります。
これは健康保険法第62条に基づいて非課税と定められております。
また、直接支払制度を利用して差額が入金された場合でもその金額は非課税です。
②医療費控除を受ける場合の注意点
出産費用については一定のものは医療費控除の対象となります。
ですが、その全額が対象となるわけではなくその費用の合計から
出産育児一時金を差し引く必要があります。
詳しくは↓ご覧ください。
国税庁HP No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
川庄公認会計士事務所 畠中
引用・参考: 国税庁HP 法第72条《雑損控除》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
国税庁HP No.2011 課税される所得と非課税所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm
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