節税対策 - 2012-10-20

保証債務の履行のための資産の譲渡をした場合

保証人となっている人などが、その保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得税がかからないとする特例があります。

 

今回は、この特例の概要と要件をご説明したいと思います。

 

 

 

保証債務の履行とは何でしょうか?

 

 

 

会社などの本来の債務者が、債務を弁済しないときに保証人である社長などが肩代わりをして、その債務を弁済することをいいます。

 

 

 

具体的に、保証債務の履行に当てはまる主なものは次の四つです。

 

① 保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合

 

② 連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合

 

③ 身元保証人として債務を弁済した場合

 

④ 他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合

 

 

 

では、どのような場合にこの特例を受けることができるのでしょうか?

 

 

 

この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。

 

① 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと

 

② 保証債務を履行するために土地建物などを売っていること

 

③ 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと

 

 

 

この回収できなくなったこととは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。

 

例えば、本来の債務者が破産をしていたり、失そうをしているなどの場合がこれに当たります。

 

 

 

本来の債務者に弁済能力があるのに、債権の回収をしていないときは、この特例は受けられませんので、注意が必要です。

 

 

 

 

角 五月

 


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