税務調査が多い時期になってきました。
その税務調査にてよく指摘があるものの1つとして外注費があります。
そこで「外注費ではなく給与ではないですか?」と指摘されることがあります。
そもそも外注費と給与とは何が違うのでしょうか。
【1】 会社との契約は?
給与 雇用契約
外注費 請負契約
【2】材料や道具は?
給与 会社が供与
外注費 持参
【3】拘束時間は?
給与 あり
外注費 なし
【4】雇用保険は?
給与 あり
外注費 なし
【5】社会保険は?
給与 雇われ先で加入
外注費 自社もしくは本人で加入
【6】福利厚生は?
給与 有給休暇、社宅、住宅手当、通勤手当など
外注費 なし
【7】報酬の決め方は
給与 時間で計算(残業手当あり)
外注費 請負契約ごと
【8】報酬の請求は
給与 会社が給与明細を作成
外注費 請求書を作成し請求する
例えば、建設業にて労災保険に入っていないと作業を請け負えないとのことで
外注先の人を自社の雇用保険に加入させているといったことはありませんか?
これは自社で雇用していないと加入できない保険ですので、給与となる可能性が大です。
もし、外注費が給与であるとなった場合には
消費税は引かれなくなり
源泉所得税も支払わなくてはなりません。
また、税務調査にて指摘された場合は上記に合わせて
・過少申告加算税
・不納付加算税
・延滞税
も支払わなくてならなくなります。
上記に記載した例はあくまで一部の例であり、その他も含めて総合的に判断していきます。
「どうしよう、思い当たる取引先がある!!!」
とのことでしたらまずは当事務所の担当者にご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 渕上 恵理
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