節税対策 - 2015-05-08

結婚・子育て費用の一括贈与に係る贈与税の非課税

以前からあった「教育資金一括贈与の非課税」に続き、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」が創設されました。

 

内容は下記のとおりです。

 

 

 

 贈与者     親・祖父母などの直径尊属

 

 受贈者     20才以上50歳未満の者

 

 拠出期限    平成27年4月1日~平成31年3月31日

 

 限度額     受贈者1人あたり1,000万円(結婚費用は300万円)

 

 終了事由    受贈者が50歳に達する。受贈者が死亡。

 

信託財産が0円になった場合において終了の合意があった。

 

 終了時     残額については贈与税が課税

 

 

 

制度の仕組みは「教育資金一括贈与の非課税」と似ている部分も多いのですが、贈与者の死亡時の取り扱いが異なります。

 

こちらの制度は贈与者の死亡時点の残高を相続財産として加算しなければなりません。

 

 

 

資金用途についても挙式費用、衣装代等の婚礼(結構披露)費用、家賃敷金等の新居費用、転居費用、不妊治療・妊婦健診に要する費用、分娩費等・産後ケアにに要する費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)と使いやすいのではないでしょうか。ご興味がある方は川庄公認会計士事務所へご相談ください。

 

 

川庄公認会計士事務所 中村


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