源泉所得税は、原則として毎月その月に従業員から徴収したものを翌月10日までに納付することとなっています。しかし、給与の支給人員が常時10人未満である事業所については、源泉所得税の納期の特例の承認を受けることで、毎月ではなく年2回(7月と1月)に分けて半年分をまとめて納付することができます。
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の方は、今年度1回目の納付期限(7月10日)が近づいています。
納付期限を過ぎますと、納付額の5%若しくは10%の不納付加算税が発生しますので、該当する事業者の方はお気を付け下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 福永
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