平成27年の税制改正において、一定の基準を満たす方に対し、保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、総所得金額が2千万円を超え、かつその年の12月31日において3億以上の財産又は1億以上の国外財産をお持ちの方は財産債務調書を提出しなければなりません。
毎年確定申告をされている方で、まず所得が2千万円を超えている方は、財産をどれくらい保有しているか考えてみてはいかがでしょうか?
今回は罰則規定も設けられています。
詳細や不明点に関しては担当者へお問合せください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 中村 恭子
経営コラム 2023-12-01
令和5年分確定申告より、マイナポータルとe-Taxを連携することにより、 ・給与所得の源泉徴収票 ・国民年金基金掛金 ・iDeCo ...
節税対策 2023-11-24
昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...
経営コラム 2023-11-17
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...
節税対策 2023-11-06
法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...
人事労務コラム 2023-10-27
そろそろ年末調整の時期になりました。 令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...