熊本地震で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
今回、被災者の方への支援制度やお役立ち情報をまとめてお伝えしたいと思います。
なお、カテゴリは、①官邸発表、②資金繰り(融資)、③生活支援(無料宿泊情報等)、④税務(国税・県税)、⑤被災者以外の方ができること、の5つに分かれています。
①官邸発表
(1)熊本地震被災者応援ブック
罹災(りさい)証明の取得方法、公営住宅等問い合わせ、各種公共料金の減免、社会保険料の免除(納付)猶予、災害復興住宅融資など、被災された方がチェックしたい内容について、幅広くかつ要領よくまとめられています。
(2)政府からのお知らせ No.18 4月28日 宿泊施設、公営住宅等のご案内_1
被災者の方が無料で宿泊できる全国のホテルや旅館をまとめたものです
すべて地方公務員共済組合施設となっています
ただし、食事は有料です
(3)政府からのお知らせ No.18 4月28日 宿泊施設、公営住宅等のご案内_2
被災者の方が無料で宿泊できる全国のホテルや旅館をまとめたものです
すべて警察共済組合宿泊保養施設となっています
ただし、食事は有料です
去る4月25日、今回の熊本地震が激甚災害に指定されたことにより、今後様々な特例措置が講じられると思いますが、こちらも随時アップしていきたいと考えています。
②資金繰り(融資)
(1~7までが事業者向け、8と9が一般向け情報です)
(1)熊本地震特別融資の創設
被害を受けた市内中小企業者の事業回復を支援するため、熊本市が行う特別融資
・借入限度/1500万
・返済期間/7年(据置1年)
・利子補給あり
・問い合わせ先/くまもと森都心プラザビジネス支援センター(電話096-355-7402)、または肥後銀行、熊本銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫 の融資取扱金融機関
※利子補給とは、借入者の負担を軽減するため、利子の一部または全部を給付することを言います
(2)災害復旧貸付の実施
日本政策金融公庫と商工中金が別枠の限度額を設け融資を行う制度
・直接貸付/別枠 1億5000万
・代理貸付/直接貸付の範囲内で別枠7500万
・返済期間/運転資金 10年以内(うち据置2年)、設備資金 15年以内(うち据置2年)
・適用利率/基準利率1.300%(閣議決定により、特別利率が適用される場合があります)
(3)セーフティネット4号の実施
熊本県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度
問合せ先/県内全商工会・商工会議所(49商工会、9商工会議所)等
(4)小規模企業共済の災害時貸付
小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します
・借入限度/1000万(掛金の範囲内)
・返済期間/貸付額500万円以下 3年、貸付額505万円以上 5年
・適用利率/0.9%(金利情勢等を踏まえて設定)
(5)リスケの相談
熊本県の日本政策金融公庫、商工中金及び信用保証協会が、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応しております
(6)特別相談窓口の設置
熊本県の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会及び中小企業団体中央会並びに中小企業基盤整備機構九州本部及び九州経済産業局に特別相談窓口が設置されています
(7)その他の金融上の措置
財務省九州財務局長と日本銀行熊本支店長の連名で、各金融機関に対し、次のような要請が出されております
・被災状況等を踏まえた確認方法による預金払戻し対応
・届出の印鑑のない場合の対応
・定期預金、定期積金等の期限前払戻し
・支払期日が経過した手形について、適宜話し合いのうえ取立ができることとすること
・不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと
・これらの要請について各営業店への周知徹底を図るとともに、災害被災者の被災状況に応じて、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めることなど
住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯等に、建設、補修、賃借として75万~300万の補助金が支給されます
申請書に住民票、罹災証明書等の必要書類を添えて、地元の市町村に提出してください
「自然災害による被災者の債務聖地に関するガイドライン」により、住宅ローンの免除や減額を申し出ることができます
主な内容は次の通りです
詳しくは、ローンの借入先にお問い合わせください
・弁護士等の支援を無料で受けることができる
・現金をローン返済に充てず生活費として手元に残すことができる
・債務整理をしても個人信用情報として登録されない(その後の借入れに影響がでない)
③生活支援(無料宿泊情報等)
(1)総務省発表/平成28年熊本地震被災者の皆様への生活支援(平成28年4月29日更新)
被災者の方のための住宅提供情報、生活再建支援、災害弔慰金等の支給、生活福祉資金貸付制度、被災住宅の応急修理、災害ボランティア窓口など情報が記載されています
(2)長崎県/平成28年熊本地震長崎県緊急支援室
ホテル・旅館の無料宿泊情報が記載されています
上記①政府発表分は食事は有料ですが、コチラは食事も無料です
TEL095-895-2046(午前9時から午後5時30分まで)
(3)佐賀県/佐賀県旅館ホテル生活衛生同業組合
ホテル・旅館の無料宿泊情報が記載されています
上記①政府発表分は食事は有料ですが、コチラは食事も無料です
TEL0954-42-0240(午前9時から午後6時まで、土日祝日も営業)
④税務(国税・県税)
(1)国税
所得税や法人税等の国税の軽減や免除、申告納付等の期限延長、納税の猶予などに関するFAQです
平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ
平成28年4月22日更新
(2)県税
事業税、不動産取得税、自動車税等の県税の免除、申告納付等の期限延長に関するご案内です
⑤被災者以外の方ができること
(1)ボランティアの窓口
総務省発表/平成28年熊本地震被災者の皆様への生活支援(平成28年4月29日更新)(http://www.soumu.go.jp/main_content/000414967.pdf)
(2)義援金による支援
次の義援金を支払った場合には、所得控除や税額控除の優遇税制の対象になります
・熊本や大分県の災害対策本部に支払った義援金
・日本赤十字社の熊本地震災害義援金
∴個人の場合、寄付金控除(所得控除)の対象になります
∴法人の場合、国等に対する寄付金として全額損金算入となります
・認定NPO法人の特定非営利活動に対する寄付
∴個人の場合、寄付金特別控除(税額控除)か寄付金控除(所得控除)の有利選択
∴法人の場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入となります
・ふるさと納税による寄付
∴個人の場合、所得税の寄付金控除(所得控除)+住民税の税額控除の対象になります
最後に、被災者の方に有用な情報を発信することも、私たちにできることの一つだと想い、このブログにまとめさせていただきました。
以上の情報が、資金繰りや生活支援などを必要とされている方のお役に立てれば幸いです。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 馬場 俊輔
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