年末調整関係書類の収集等が丁度最盛期であることと思います。そこで、今回の年末調整において注意をしていただきたい点を、お知らせしたいと思います。先ずは、今回の年末調整にて改正となった事項についてご説明いたします。
・国外居住親族に係る扶養控除等
海外に長期留学しているお子様がいらっしゃる方などが、こちらの制度に関係してくる方になります。居住者がこの控除を受ける場合には、勤め先に「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出等が必要になります。
この控除の適用を受けるためには国外居住親族が「生計を一にする親族」であることを証明する必要があり、その為に提出等をする書類が「親族関係書類」や「送金関係書類」というわけです。
国税庁のリーフレットによると「親族関係書類」とは
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
ということです。
さらに、「送金関係書類」については、金融機関の書類やその写し、クレジットカード発行会社の書類やその写しなど、同一生計であることを証明する書類が必要になります。外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細でも構いません。
『ここに注意!!』
注意していただきたい点は、同一親族への送金が年3回以上になる時は、一定の事項を記載した明細書(国税庁HPに雛形があります)の提出とその親族へその年最初と最後に送金した際の送金関係書類を提出すれば、それ以外は省略できますが、省略した分はご自身で保管が必要であるということです。
また、国外に親族が複数人いてその内、代表の一人に送金をし送金後その複数人で分け合うような形態を採っている場合、その送金は代表者に対する送金としか認められない、つまり控除の対象となるのは、送金された代表の親族一人ということになりますので、この点にも注意が必要です。
給与所得者の方におかれましては、準備する書類が増え、企業の管理部門の方々におかれましては、確認事項が増えることとなりますが、ご不明点がある際は担当者までお問合せください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 丸山
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