節税対策 - 2016-12-19

償却資産税について

 今年も残すところあとわずかになり、忙しい日々を過ごしている方が多いかと思います。

 

 税務に関しても、この時期に年末調整があることは既にご存じの方が多いかと思いますが、その他にも固定資産税を計算する基準となる日が1月1日にあります。

 

 固定資産税というと土地や建物のイメージが強いかと思いますが、実は資産台帳に載せているパソコンなどの備品にも固定資産税がかかることは意外と知られていません。

 

 これを専門用語で償却資産税と言いますが、1月1日時点での課税標準額に1.4%の税率がかかっているのです。法人税法等の考えとは若干のズレがありますが、その中でも特に注意すべきは、償却が終わっても残存価額が取得価額の5%になることです(法人税法では1円になります。)。

 

 そのため、既に償却済みで使用されていない備品等があっても資産台帳に乗せていると少額ながら税金がかかってきますので、今年度中に不要なものは除却されることをおすすめ致します。

 

 なお、免税点制度が設けられており、その課税標準額が150万円未満の場合は税金がかかりません。

 

※一部の市区町村では税率等取り扱いが異なることがありますのでご注意下さい。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺和希


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