これまで引っ越し等で納税地が変わる際、異動前と異動後の納税地の税務署へ異動届出書を出す必要がありました。
しかし平成29年4月1日以後、手続きが簡素化され異動後の税務署への届け出が不要になりました。
これは平成29年度税制改正による措置で、他にも法人設立届出書、収益事業開始届出書、普通法人又は協同組合等となった旨の届出書等を出す際に登記事項証明書の添付が不要になります。
登記事項証明書は取得に数百円かかるため今後会社設立を考えられている方には朗報だと思います。
川庄事務所では開業支援も行っておりますのでお考えの際は弊社へご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 竹田
節税対策 2024-09-13
永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給するこ ...
節税対策 2024-09-13
前回、国税の調査が「任意調査」なのか「強制調査」であるのか、調査担当者にしっかり確認しておいてくださいと申し上げました。 「強制調査」とは ...
節税対策 2024-09-02
令和6年6月1日時点で在籍していた従業員が退職した場合、源泉徴収票の記載はどのようになるかについて書きます。 ...
お客様の声 2024-08-21
会社を退職した際の保険・税金関係の手続きについてお話しします。 1 健康保険 退職後は健康保険証の使用ができません ...
節税対策 2024-08-16
あらゆるところで夏祭りがありますね。私は正直クーラーの聞いた室内でゆっくりしたいのですが、子供達には暑さなんて関係ないようです。お祭りではた ...