節税対策 - 2017-05-19

納税地が異動した場合の手続きの簡素化について

これまで引っ越し等で納税地が変わる際、異動前と異動後の納税地の税務署へ異動届出書を出す必要がありました。

しかし平成29年4月1日以後、手続きが簡素化され異動後の税務署への届け出が不要になりました。

 

 

これは平成29年度税制改正による措置で、他にも法人設立届出書、収益事業開始届出書、普通法人又は協同組合等となった旨の届出書等を出す際に登記事項証明書の添付が不要になります。

 

 

登記事項証明書は取得に数百円かかるため今後会社設立を考えられている方には朗報だと思います。

 

川庄事務所では開業支援も行っておりますのでお考えの際は弊社へご相談ください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 竹田


ブログ TOP

お客様の声 2025-05-02

法人に利益が出そうなときに、従業員に対して決算賞与を支給するケースがあります。従業員に支給する賞与は、原則としてその支給日の属する事業年度の ...


お客様の声 2025-04-25

社会保険に加入義務が発生する給与の目安として、106万の壁というものと130万の壁というものがあります。【106万円の壁】内容&hellip ...


節税対策 2025-04-16

措法第42条の12の5第3項、中小企業向け賃上げ促進税制。この税制は過去に、先輩方がブログで、しばしば取り上げてきたトピックスではありますが ...


節税対策 2025-04-11

最近、本当に見慣れてきましたが変わらず街中に海外旅行者の姿が溢れていますね。 免税店等で買ったんだろうなとわかる透明の袋を手に提げて、買い ...


節税対策 2025-04-04

4月になりました。 令和6年分の個人の所得税や消費税の確定申告も終わり、いよいよ新年度が始まりましたね。 ほっとしたのも束の間、税務署や ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00