住民税特別徴収の推進が強化され、今まで個人に届いていた納付書が各事業所へ届き、慌てられる代表者・事業主の方もいらっしゃるかと思います。
事業専従者の方や年間の給与支払金額が93万円以下の方、給与受給者総数が2名以下である場合などは普通徴収とすることができますが、原則は特別徴収になっています。
その特別徴収ですが、忙しくて毎月払いに行けないという方もいらっしゃるかと思います。
従業員が常時10名未満の事業所の場合は、年12回の納期を年2回に(6月~11月分を12月10日までに納付。12月~5月分を6月10日までに納付。)する納期の特例を利用することが可能です。
福岡県内の福岡市・春日市・大野城市に問い合わせたところ、5月中に納期の特例の申請をすると、最初の6月分から納期の特例は適用されるとのことです。
今月も残り僅かとなりましたので、ご検討されてみてはいかがでしょうか?
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂
経営コラム 2023-12-01
令和5年分確定申告より、マイナポータルとe-Taxを連携することにより、 ・給与所得の源泉徴収票 ・国民年金基金掛金 ・iDeCo ...
節税対策 2023-11-24
昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...
経営コラム 2023-11-17
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...
節税対策 2023-11-06
法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...
人事労務コラム 2023-10-27
そろそろ年末調整の時期になりました。 令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...