法人が解散した際、残余財産がないと見込まれるときは期限切れ欠損金(清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額)を当該年度に損金計上することが出来ます。
残余財産がないと見込まれるときとは、当該事業年度終了の時において債務超過の状態にあるときをいいます。
この債務超過の状態にあるかの判定をする場合は「未払法人税」等も含めたうえで判定することが出来、また還付になる際は「未収還付法人税等」を資産に計上した上で判定することになりますのでご注意ください。
法人の解散申告には株主総会の特別決議や解散登記、会社解散届の提出等手続きがありますのでご不明な点がありましたら、当事務所までご相談ください。
川庄公認会計士事務所 竹田
節税対策 2025-04-16
措法第42条の12の5第3項、中小企業向け賃上げ促進税制。この税制は過去に、先輩方がブログで、しばしば取り上げてきたトピックスではありますが ...
節税対策 2025-04-11
最近、本当に見慣れてきましたが変わらず街中に海外旅行者の姿が溢れていますね。 免税店等で買ったんだろうなとわかる透明の袋を手に提げて、買い ...
節税対策 2025-04-04
4月になりました。 令和6年分の個人の所得税や消費税の確定申告も終わり、いよいよ新年度が始まりましたね。 ほっとしたのも束の間、税務署や ...
相続・事業承継コラム 2025-03-31
令和5年4月27日から開始された相続土地国庫帰属制度ですが、R7年2月28日までに申請件数が3,462件に上っています。 相続土地国庫帰属 ...
節税対策 2025-03-24
103万の壁の変更が話題となっています。そもそも103万の壁とは何でしょうか?→年収が下記を超えると、納税や社会保険料の負担が増え ...