節税対策 - 2018-06-14

税務調査の目の付け所~交際費編~

 税務調査が入ると、税法上経費として認められる金額に限度がある交際費がよく論点に挙がります。本来交際費にすべきものが他の勘定科目で計上されているのではないか、と疑われれば調査官との争いの種となります。

 

 

 そこで今回は、一般に交際費かどうかが紛らわしいものをクイズ方式で掲載いたします。

以下の事例は、次の①~⑤の内どれに当てはまるでしょうか。

① 交際費 ② 会議費 ③ 広告宣伝費 ④ 寄付金 ⑤ 福利厚生費

 

 

1. 従業員に対する結婚祝い金

2. 政治家の主催するパーティーへの購入券(参加はしていない)

3. 社員5名と取引先1名での食事会の費用4万円

4. ホテルで行われた会議において提供したお菓子の購入費用

5. 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用

 

 

答え: 1⑤ 2④ 3① 4② 5③

 

 

 弊社では決算申告業務の他にも、記帳代行・税務相談等お客様のニーズに合わせた様々なサービスを提供しております。会計・税務・経営でのお悩みをお持ちの方はぜひ弊社にご相談ください。

 

川庄公認会計士事務所 辻本杏子


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