従業員さんに頑張っていただくために、社員食堂や食事の提供をしている事業所も多いかと思います。ところが提供の仕方や金額によっては、従業員さんに思わぬ給与課税が生じるため注意も必要です。 国税庁HPには下記の通り記載されていますのでご参考下さい。
「役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。」
つまり月7,000円の食事に対し、本人から3,500円を徴収している場合には課税されない一方で、3,000円しか徴収していない場合には4,000円に対し給与課税がなされます。あくまでも「3,500円を超えた部分のみ」にかかるわけではないのでご注意下さい。
なおここでいう金額についても国税庁は下記の通りとしています。
(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。 なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 島田
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