節税対策 - 2018-11-15

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

 年末調整の時期が近付いてまいりました。今回は住宅借入金等特別控除について取り上げていきます。

 

 

 

Ⅰ 概要

 

 ご自宅の購入やリフォームなど、ローンを組んで行った場合、当該行った年の年末ローン残高によって、所得税や住民税が控除される制度です。初年度は確定申告が必要となりますが、2年目以降は年末調整のみとなります。

 

 

 

Ⅱ 適用要件

 

 ①取得日から6ヶ月以内に取得した住宅に居住し、住宅借入金等特別控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。

 

 ②住宅借入金等特別控除の適用を受ける年の所得金額の合計が、3,000万円以下であること(給与所得の場合は3,245万円以下)。

 

 ③床面積が50平方メートル以上であり、床面積の1/2以上が居住用となっていること。

 

 ④10年以上の分割返済となっていること。

 

 ⑤住宅借入金等特別控除の適用を受ける年の前後2年間で以下の特例の適用を受けていないこと。

 

  イ マイホームを売った時の特例(3,000万円の特別控除)。

 

  ロ 特定のマイホームを買い替えた時の特例。

 

 

 

Ⅲ 適用の注意点

 

 ①平成28年3月31日以前に購入又は増改築等を行った住宅は、居住者以外が特例の適用を受けることはできません。

 

 ②取得時・取得後ともに生計を一にする親族など特別な関係のある人からの取得は適用の対象外となります。

 

 ③床面積は登記簿に記載されている面積となります。マンション等の場合、共有部分は床面積に含まれません。

 

 ④特別控除の適用対象となる借入は以下の金融機関等からの借入となります。

 

 【銀行/信用金庫/信用組合/農協/住宅金融支援機構/地方公共団体】

 

 ⑤中古住宅の場合は以下の追加要件があります。

 

  イ 建築後に使用されたものであること。

 

  ロ 耐火建築物の場合は建築されてから25年以内。

 

    耐火建築物以外の場合は建築されてから20年以内であること。

 

  ハ 耐震基準に適合しているっか、既存住宅売買瑕疵担保保険に加入していること。

 

  ニ 贈与による取得ではないこと。

 

 

 

控除期間:平成26年1月1日~平成33年12月31日まで

 

一般住宅       ローン上限額:4,000万円 控除率:1~10年年末残高×1%(上限40万円)

 

認定長期優良住宅   ローン上限額:5,000万円 控除率:1~10年年末残高×1%(上限50万円)

 

認定低炭素住宅    ローン上限額:5,000万円 控除率:1~10年年末残高×1%(上限50万円)

 

 

 

※「認定長期優良住宅」とは、長期にわた良好な状態で使用できるような措置を取られている住宅を指す。建築前に都道府県知事や市町村長による認定が必要。

 

※「認定低炭素住宅」とは、二酸化炭素を植生するための低炭素化措置が講じられている住宅を指す。建築前に都道府県知事や市町村長による認定が必要。

 

 

 

Ⅳ 必要書類

 

 ① 確定申告

 

  イ 確定申告書 (国税庁HP)

 

  ロ (特定増改築等)住宅借入金特別控除の計算明細書 (国税庁HP)

 

  ハ 住民票の写し (市区町村の役所)

 

  ニ 登記事項証明書 (法務局)

 

  ホ 源泉徴収票 (お勤めの会社)

 

  ヘ 不動産売買契約書(請負契約書)の写し (契約している不動産会社)

 

  ト 耐震基準適合証明書又は住宅性能評価表の写し (同上)

 

  チ 住宅ローン残高証明書 (住宅ローンを組んでいる金融機関)

 

 

 

 ② 年末調整(2年目以降)

 

  イ 住宅借入金等特別控除申告書

 

  ロ 残高証明書

 

 

 

 年末調整をスムーズに終わらせたい方は、早めに準備にとりかかってください。

 

 不明点等ございましたら、ぜひ川庄公認会計士事務所へお問い合わせください。

 

 

 

 

 

川庄公認会計士事務所 嶋村


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