現在テレビで放送されているNHKドラマ「これは経費で落ちません!」が話題になっているみたいですね。そこで、今回は経費について取り上げてみたいと思います!
1. これは経費で落ちません⁉
いきなりですが、問題です。次の領収書は経費として認められるでしょうか。
◇歯科医が友人をゴルフで接待した場合のプレー料
答え...経費として認められない
この問題は徳島地裁で経費となるかどうかが争点となった実例です。この裁判では―友人から患者の紹介を受けたことがある事実を考慮しても、ゴルフを個人の趣味・娯楽として行っている家事関連費と考えられ必要経費として認められない―と判断されました。
2. 法人と個人では経費で落とせるものが違う⁉
実は、同じゴルフプレー料でも法人税法上では「得意先を今後の関係を良好に保つために行った接待」であるならば一定の限度額までは損金として認められます。
法人税法は法人の行い全てが営利目的であるという考えを前提に事業に関係のないものを除外するという考え方ですが、所得税は個人の行いのうち事業に直接関係するものだけを費用として認めていくという考え方をします。この考え方の違いにより経費で落とせるかどうかの判断基準に違いが生じるわけです。
詳細は下記のHPをご覧ください。
◇国税庁 法人税法 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
◇国税庁 所得税法 やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2210.htm
3. 考え方をマスターすれば節税にもつながる⁉
経費の考え方をマスターすれば、これまで経費にしてこなかった支出も経費にでき税金の節約につながることもあります。ドラマでは主人公である経理部の女の子が経費の判断をしていますが、実務では経理部がないところも多いと思います。縁あってこの記事を見て下さった方は、ぜひご自身が主人公となって経費の見直しをなされてみてはいかがでしょうか。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 辻本
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