税務調査で問題とされやすい経費の一つに、「給与と外注費」があります。
「外注費」として計上していた経費を「給与」として認定されると、
①源泉徴収漏れ
②消費税の「仕入れ税額控除過大」に係る納税
上記2点に加え加算税が課され多額の納税が生じる場合もあります。
給与 外注費
契約形態 雇用契約に依るもの 請負契約に依るもの
源泉徴収 徴収 原則不要(一部職種は必要)
消費税 かからない 課税仕入れ(節税効果あり)
社会保険 加入義務が生じ労使折半 対象外
給与と外注費の比較を行うと、上記のような違いがあります。
給与と見なされず、外注費と認定されるために、押さえておきたいポイント
として、以下の点があります。
①他人の代替が可能か
→可能な場合、外注費
②役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか
→発注者側から内容・方法、作業時間等の細かな指示がある場合は給与
③完成品に対するリスクの負い方
→外注費とする場合、完成品の納品があって請求(リスクは外注先が負う)
④材料又は用具等をどちらが準備するか
→工具・用具などを自前で用意していれば、外注扱い
発注先で用意していれば給与扱い
⑤外注先が請負金額を自ら計算し、請求書を発行しているか
→外注費とするためには外注先からの請求書・領収書の保存が必要となります
外注費として計上する際には、以上の事に注意することが必要です。
上記に関連して、国税庁の通達も出ておりますので、下記HPもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 須川
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