節税対策 - 2019-09-04

消費税軽減税率制度における簡易課税制度の特例について

 いよいよ消費税率引上げまで1ヵ月を切りました。業種によっては影響が多い業種少ない業種あると思います。業種によっては標準税率対象の取引と軽減税率対象の取引を分ける作業が多くなり、大変な負担だと考えられます。実際軽減税率制度は、始まってみないと消費税額について分からないということもあり、本則課税及び簡易課税の有利判定が適正でないことも考えられます。そこで消費税法では今回の軽減税率制度導入に対応するため、簡易課税制度の選択時期について経過措置を設けております。

 

 まず課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情がある中小企業者が、簡易課税制度選択届出書を簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の末日までに提出した場合には、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

 

 

 

① 適用対象事業者

 

その基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税事業者

 

② 適用対象期間

 

2019(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)9月30日までの日の属する課税期間

 

③ 困難な事情

 

 特例を適用するための条件となる「困難な事情があるとき」とは、例えば、その事業者が適用対象期間中の課税仕入れ等につき、税率ごとの管理が行えない場合等をいい、その程度は問いません。

 

※ 軽減税率適用対象となる課税仕入れ及びそれ以外の課税仕入れがあり、軽減税率適用対象となる課税仕入れが著しく少ない場合には、帳簿、保存書類等からこれらの課税仕入れ等を容易に把握することができるため、「困難な事情」に該当しない。

 

 

 

 なお、この特例を受けようとする事業者は、2019年7月1日から簡易課税制度選択届出書を提出することができます。

 

 

 

 また、中小企業者の特例として、その行った課税売上げ・課税仕入れを税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときは、課税売上げ・課税仕入れ等に特例による一定の割合を乗じて計算した金額を軽減税率対象売上高・仕入高とすることもできます(10営業日基準や仕入割合基準など)。

 

 不明な点等ございましたら、ぜひ川庄公認会計士事務所までお越しくださいませ。

 

川庄公認会計士事務所 嶋村


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