節税対策 - 2019-12-03

年末調整 「住宅ローン控除の特例」 をご存じですか?

 今年も残すところ、あと1カ月を切りました。

年末調整を行う際に適用できる、住宅ローン控除の特例についてご紹介します。

 

住宅ローン控除とは、住宅をローンで取得した際に一定の条件を満たせば10年間、住宅ローンの年末残高の1%を最大50万円を限度に、所得税額から控除できる制度です。

 

その上で、令和元年10月からの消費税増税に伴い、

① 令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合

② 消費税率10%が適用される住宅取取得等について、控除期間を3年間延長し

③ 適用年の11年目から13年目についても、所得税から控除しきれない額は

   改正前同様個人住民税額から最大13.65万円控除する

   と、控除期間を13年と延長する措置が取られています。

 

初年度から10年間  控除額 = 住宅ローンの残高 × 1%...①

11年目から13年目   控除額 = ①・②のいずれか少ない金額

             住宅取得等の対価の額又は費用の額(税抜)×2%÷3...②

 

上記の方法で、控除額を計算します。

また、住宅ローン控除適用初年度は、確定申告が必要となる事にもご注意ください。給与所得者は2年目以降は年末調整で控除が適用されます。

 

詳細は下記、国税庁HPにて、ご確認いただくか、弊社までお尋ねくださいませ。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 須川


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