所得税法では納税者の個人的事情を加味するため所得控除という制度が設けられています。その中でも今回は雑損控除についてご紹介します。
1、雑損控除とは
自身の有する資産について一定の損害を受けた場合に、所得から損害額の一部を差し引くことが出来るものです。
2、対象となる損害
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害(白アリ等による被害)
・盗難、横領
注意点は詐欺、恐喝による被害は対象外ということです。
未然に防ぎようがないものが対象となっているのでしょう。
3、対象となる資産
納税者本人か、その配偶者又は親族で総所得金額等が48万円以下のものが有する生活に通常必要な資産です。
具体的にはマイホーム、マイカー、自転車、家財などです。
注意点は棚卸資産や事業用の固定資産は含まれないということです。
また、別荘やゴルフ会員権、30万円を超える貴金属や骨とう品などは含まれません。
4、控除額の計算
ざっくりとした計算方法は下記の通りとなります。
・損失額-所得控除前の所得金額×10%
上記のほかにも細かい計算方法や注意する点がございますがここでは割愛させていただきます。
雑損控除のほかにも災害減免法による所得税の軽減免除という制度もあり、災害に関しては多くの特例措置が設けられています。
確定申告の際お困りでしたら当事務所にお気軽にお問い合わせください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 畠中
節税対策 2025-02-06
医療機関におけるベースアップ評価料(Ⅰ)の手続きが簡素化されました。 また、事務職員について対象外でしたが ...
節税対策 2025-01-20
今回は、確定申告の所得控除の項目の一つ、医療費控除について考察してみます。 まず、医療費控除の概要について確認すると、自己 ...
節税対策 2025-01-16
あっという間に年末年始の休みが終わり、いよいよ確定申告の時期となりました。令和6年分所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から3 ...
節税対策 2025-01-10
新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...
人事労務コラム 2024-12-21
年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...