新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置のうち、
今回は消費税に関して取り上げます。
1.納税の猶予制度の特例
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目については、
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
②国税を一時に納付することが困難な場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、国税の納付を猶予することができます。
既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
令和2年6月30日、または納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
2.消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
税務署に申請し、承認を受けることにより、課税期間開始後であっても、消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます。
対象:
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者
例:
◆ 新型コロナウイルス感染症等の影響により、急遽業態変更に伴う設備投資を行ったため、課税事業者を選択し、一般課税により申告を行う場合
◆ 当初課税事業者を選択していたが、予定していた設備投資を行うことができなくなったため、課税事業者の選択をやめる場合
3.簡易課税制度の適用に関する特例
簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、その適用を受ける(又はやめる)ことができます。
例:
◆ 通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税へ変更したい
◆ 感染拡大防止のために緊急な課税仕入れが生じたため一般課税へ変更したい
詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
申請の際、お困りのことがございましたらご相談下さい。
川庄公認会計事務所 大薗
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