節税対策 - 2020-06-11

コロナウイルスの影響による固定資産税・都市計画税の減免措置

コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業・

小規模事業者の2021年度分の固定資産税・都市計画税が減免されます。

 

《減免対象》

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

事業用家屋に対する都市計画税

 

《要件・減免額》

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の

対前年同期比減少率

① 50%以上減少    → 全額

② 30%以上50%未満 → 2分の1

 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

こちらは2020年6月中旬以降の受付開始となり、

まだ申請はスタートしておりません。

 

この他に、国の家賃支援給付金が閣議決定されました。

テナント事業者についてはこちらの給付金が適応される予定です。

 

《給付対象》

テナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者

等であって、5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者。

• いずれか1ヵ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少。

•   連続する3ヵ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少。

 

《給付額・給付率》

 給付額:申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に係る

        給付額(⽉額)の 6倍(6カ⽉分)。

 給付率:2/3、

※給付上限額(⽉額)は法⼈50万円、個⼈事業者25万円

 とし、6ヵ⽉分を給付する。加えて、複数店舗を所有する

 場合などの特例もあります。

 

 こちらはまだHPの開設もされていない段階です。

   適用の可能性がある場合はこまめにチェックしてください。

       

      

               川庄公認会計士事務所 安部


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